三村小松法律事務所が、量産実用品のデザインと著作権をテーマとする第2回「MIKOTAMA判例勉強会」を11月10日に無料開催
三村小松法律事務所(所在地:東京都千代田区、代表弁護士:三村量一・小松隼也)は、2026年11月10日(火)、「量産実用品のデザインはどこまで著作権で保護されるか ~TRIPP TRAPP事件最高裁判決を踏まえて~」をテーマとした、第2回「MIKOTAMA判例勉強会」を開催します。
〔テーマ〕
『量産実用品のデザインはどこまで著作権で保護されるか ~TRIPP TRAPP事件最高裁判決を踏まえて~』
量産実用品のデザインについて、著作権法上の保護がどこまで及ぶかは、意匠法との役割分担も絡み、これまで多くの裁判例で議論されてきました。
2026年4月24日、TRIPP TRAPP事件(幼児用椅子の著作権侵害訴訟)の上告審において、最高裁は、量産実用品の全体又は部分における形状等が
「観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができる」
場合に著作物性が認められるとの判断枠組みを示した一方、TRIPP TRAPP自体については著作物性を否定しました。
今回の勉強会では、この判断枠組みの内容を確認するとともに、従来の裁判例との異同を踏まえながら、量産実用品のデザインがどのような場合に著作物として保護されるのかを検討します。特に、最高裁が従来の裁判例で用いられてきた「美術鑑賞の対象となる美的特性」という表現を用いなかった点にも着目し、今回の判決が今後の実務にどのような影響を与え得るのかを考えます。
発表者は、これまでに著作権に関する紛争や裁判を取り扱ってきた宮澤真志弁護士と、裁判官として知的財産権に関する多くの訴訟を担当し、知的財産高等裁判所の判事(裁判長)も務めた森義之弁護士です。
勉強会後は、発表者や会場参加者同士で交流いただける懇親会も予定しております。
著作権法や意匠法、商品デザインや応用美術に関する判例・実務上の論点にご関心をお持ちの法務・知財ご担当者、弁護士、修習生、司法試験受験生、学生の方は、ぜひご参加ください。
〔日時〕2026年11月10日(火)15:00~18:00
〔取り上げる事例・裁判例〕
‐TRIPP TRAPP事件
‐最判令和8年4月24日/知財高判令和3年6月29日 ほか
〔プログラム(予定)〕
14:30 開場
15:00~15:05 開催挨拶
15:05~16:30 森弁護士、宮澤弁護士による事例解説、ディスカッション
16:30~17:00 質疑応答
17:00~18:00 懇親会(会場参加の方のみ)
〔参加費〕無料
〔対象者〕法務・知財ご担当者、弁護士、修習生、司法試験受験生、学生
〔発表者〕
宮澤 真志(三村小松法律事務所 弁護士)
訴訟・紛争を軸として、知的財産(著作権・特許権)、破産、労務、ベンチャー支援、個人の相続・離婚事件まで幅広い分野を取り扱う。
東京弁護士会司法修習委員会委員。東京ダンス・俳優&舞台芸術専門学校講師(著作権)
森 義之(三村小松法律事務所 弁護士)
1979年 東京大学法学部卒業。1981年より東京地方裁判所判事補などを歴任。1986〜1987年 判事補在外研究員としてイギリスに留学。大阪地方裁判所(行政租税部)、名古屋地方裁判所(行政・知的財産部)、東京地方裁判所知的財産部裁判長などを歴任。最高裁判所調査官、知的財産高等裁判所判事(裁判長)などを務める。2026年 三村小松法律事務所入所。裁判官として長年にわたり、行政・租税・知財・交通など多分野の審理に携わってきた。
【会場で参加される場合】
会場で参加できる方は申込フォームで「会場参加」を希望された方のみとなります。
定員を超えた場合は抽選とさせていただき、当選者の方には当選メールを、落選された方にはオンライン配信URLを添付したメールを送付させていただきます。
※会場参加の方は受付の際にお名刺を一枚頂戴いたします。
〔日時〕 2026年11月10日(火)15:00~18:00 予定(17:00〜18:00 懇親会)
〔会場〕 三村小松法律事務所(東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館6階)
〔定員〕 25名(定員を超えた場合は抽選)
【オンラインで参加される場合】
お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に、後日視聴用のURLをお送りします。
お時間になりましたらメールにてご案内しました配信URLよりご参加ください。
〔日時〕 2026年11月10日(火)15:00~17:00 予定
〔定員〕 150名
※今回のご参加が難しい方には、次回イベント等のご案内を差し上げますので下記ページより弊所メールマガジンにご登録ください。
「MIKOTAMA判例勉強会」では、近時注目を集める重要判例を取り上げ、判例の射程や実務への影響、今後の論点について理解を深めるとともに、弁護士や企業法務担当者をはじめとする参加者とのディスカッションを通じて、多様な見解や実務上の課題を共有します。
単なる判例解説にとどまらず、双方向の議論を通じて、新たな気づきや視座を得ることを目的とした実践的な勉強会です。
判決文を読むだけでは、裁判所がどのような事実に着目し、どのような論理を積み重ねて結論に至ったのか、その判断の「勘所」まで読み解くことは容易ではありません。
三村小松法律事務所には、知的財産高等裁判所をはじめ、裁判官としてさまざまな専門分野の審理に携わってきた弁護士が複数在籍しています。こうした経験に基づく「裁判所の視点」は、判例をより深く理解し、実際の案件に活かしていくうえで有用な知見であると考えています。
当事務所では、毎週、所属弁護士が集まり、注目判例を取り上げる勉強会を実施しています。そこで交わされる、裁判官経験を持つ弁護士ならではの視点や解釈は、日々の実務においても大きな示唆を与えるものです。
こうした知見を事務所内にとどめるのではなく、企業法務担当者や弁護士をはじめとする皆さまと共有し、それぞれの考えや実務上の課題を持ち寄りながら議論できる場にしたい――そのような想いから、本勉強会を公開・無料の企画として開催しています。
【関連コンテンツ】
「元裁判官弁護士5名による特別座談会」
前編 中編 後編
「代表弁護士 三村量一・小松隼也による対談」
前編 中編 後編
三村小松法律事務所は、「訴訟に強い事務所を作りたい」という想いから2019年に設立された法律事務所です。創設以来、「知財、訴訟、海外」の3つの柱を強みとして掲げ、各産業分野において専門性を培ってまいりました。
当事務所には、知的財産高等裁判所元裁判官、東京大学先端科学技術研究センター教授、内閣府・経済産業省への出向経験者、エンタメ・コンテンツ業界の出身者など、知財法務、訴訟実務、企業法務に深い知見を有する弁護士が在籍しています。
訴訟・紛争解決分野では、訴訟を得意とする複数の弁護士および元裁判官が連携し、大規模訴訟、知財紛争、行政事件、刑事事件など幅広い案件に対応しています。
また、国際案件については、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の元長官である ランドール・レーダー氏を顧問に迎え、海外の複数の法律事務所との連携により、クロスボーダー案件にも対応できる体制を整えています。
企業法務においては、会社設立、商標登録、ファイナンス、企業再編、コーポレートガバナンス、景品表示法、薬機法、個人情報保護法・プライバシー、人事労務、営業秘密、危機管理まで幅広くカバーし、特にファッション、アート、エンタメ、コンテンツ、映像、音楽、出版、建築、デザイン、ヘルスケア業界については、業界特有の商慣習や専門用語への深い理解を有する弁護士が所属しています。
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事務所名 |
三村小松法律事務所(Mimura Komatsu Law Firm) |
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代表弁護士 |
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所属弁護士数 |
31名(外国弁護士含む) |
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所在地 |
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館6階 |
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アクセス |
JR東京駅 丸の内南口より徒歩約5分 |
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ウェブサイト |
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主な取扱分野 |
知的財産(特許・商標・意匠・著作・不正競争)、訴訟・仲裁、海外事業・国際契約、コーポレート、ベンチャー・スタートアップ、ファイナンス、人事・労務、個人情報保護・プライバシー、危機管理・不祥事、刑事事件、営業秘密・不正競争、経済安全保障、名誉毀損、IT・テクノロジー・AI、製薬、薬機法、ビューティー・ヘルスケア、景品表示、ファッション、アート、デザイン、建築・設計・インテリア、芸能・エンタメ、映像・アニメ、eスポーツ・ゲーム、スポーツ・格闘技、プロレス、キャラクター、映画、音楽、ダンス、舞台芸術、出版、行政、ロビイング、農林水産、海事・物流・貿易、教育、宇宙、飲食フランチャイズ・グローバル展開、相続・事業承継、ウェルスマネジメント、離婚、オフショア、保険 など |
三村小松法律事務所 福山
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